会則
- (名称および事務所)
- 第1条 本会は、足利文化協会と称し、事務所を足利市民プラザ別館内に置く。
- (目 的)
- 第2条 本会は、文化の復興を図り、会員相互の連絡提携を密にし、もって足利市の文化発展に寄与することを目的とする。
- (事 業)
- 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 会員相互の連絡提携に関すること。
- (2) 文化活動の奨励及び普及に関すること。
- (3) 芸術・文化に関する調査・研究に関すること。
- (4) その他目的達成に必要な事業
- (会 員)
- 第4条 本会は、次の条件を具えた個人及び団体並びに連合団体をもって組織する。
- (1) 個人にあっては、市内において芸術文化活動を行うもので、当会の目的に賛同し、現に活動するもの。
- (2) 団体、連合団体にあっては、事務所を足利市内に置き、主として芸術文化活動を目的とした会則を有するもので、独立会計を行い、現に活動しているもの。
- (入 退 会)
- 第5条 本会への入退会は、常任理事会において決定する。ただし、必要に応じ関係部門の理事又は団体の代表の意見を聞くことができるものとする。
- 2 前項において入退会が決定したときは、直近に開催される理事会へ報告するものとする。
- (役 員)
- 第6条 本会に次の役員を置く。
- (1) 会 長 1名
- (2) 副会長 若干名
- (3) 常任理事 若干名
- (4) 理 事 40名以内
- (5) 会 計 2名
- (6) 監 事 2名
- 2 会長は、本会を代表し会務を統括する。
- 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、これを代理する。
- 4 常任理事は、会長、副会長を補佐し、会務を企画、立案、執行する。
- 5 理事は、会務を審議し、意見を具申する。
- 6 会計は、会計を掌る。
- 7 監事は、会計を監査する。
- (役員の選出及び任期)
- 第7条 役員は、総会において選任し、その任期は2年とし再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- (名誉会長及び顧問)
-
- 第8条 本会には、総会の決議により名誉会長及び顧問を置くことができる。
- 第9条 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応ずることができる。
- (会 議)
- 第10条 本会の会議は、総会及び常任理事会並びに理事会とし、会長が招集する。
- 2 総会は、会長、副会長、常任理事、会計、監事及び1の団体につき1名(連合団体は2名)の代表者並びに個人会員をもって構成し、毎年年度初めに開催する。ただし、必要に応じ臨時に開催することができる。
- 3 総会の議長は、出席者の中から選出する。
- 4 常任理事会は、会長、副会長、常任理事及び会計をもって構成し、会長が必要と認めたとき又は常任理事の3分の2以上から請求があったとき開催し、会長が議長となる。
- 5 理事会は、会長、副会長、常任理事、理事及び会計をもって構成し、会長が必要と認めたとき又は理事の3分の2以上から請求があったとき開催し、会長が議長となる。
- 6 会議は、2分の1以上の出席者をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- (総会付議事項)
- 第11条 総会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
- (1) 事業計画及び予算の決定に関すること。
- (2) 事業報告及び決算の承認に関すること。
- (3) 会則の改廃に関すること。
- (4) 役員の選任に関すること。
- (5) その他の必要事項
- (常任理事会付議事項)
- 第12条 常任理事会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
- (1) 総会に付議すべき事項の審議及び執行に関すること。
- (2) 理事会に付議すべき事項の審議及び執行に関すること。
- (3) その他の総会及び理事会に付議されない会務に関する事項の審議並びに執行に関すること。
- (理事会付議事項)
- 第13条 理事会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
- (1) 総会に付議すべき事項に関すること。
- (2) その他の総会の決議を要しない会務に関すること。
- (経 費)
- 第14条 本会の経費は、次に掲げるものをもって充てる。
- (1) 会 費
- (2) 補助金及び交付金
- (3) 寄付金
- (4) その他
- (会 費)
- 第15条 会費は、個人にあっては1人当たり年額3,000 円及び団体にあっては1団体当たり年額7,000円とする。ただし、連合団体の場合、加盟団体が9 団体以内は年額38,000円、10団体以上14団体以内は年額50,000円、15団体以上19団体以内は年額55,000円、20団体以上は年額60,000円とする。
- (会計年度)
- 第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (雑 則)
- 第17条 この会則の施行に必要な細則は、常任理事会において別に定める。
附 則
- この会則は、昭和56年6月8日から施行する。
- 足利文化協会会則(昭和49年5月8日)は廃止する。
- この会則は、昭和57年6月14日から施行する。
- この会則は、昭和63年5月31日から施行する。
- この会則は、平成6年5月24日から施行する。
- この会則は、平成9年5月27日から施行する。
- この会則は、平成10年5月28日から施行する。
- この会則は、平成17年5月25日から施行する。
- この会則は、平成18年5月24日から施行する。
- この会則は、平成19年5月23日から施行する。
- この会則は、平成20年5月22日から施行する。
- この会則は、令和3年4月1日から施行する。
足利文化協会入退会等に関する規程
- (目 的)
- 第1条 この規程は、足利文化協会会則第5条に基づき、入退会等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
- (入会手続)
- 第2条 本会へ入会しようとする個人及び団体並びに連合団体は、次の書類を会長に提出するものとする。
- (1) 入会申込書(別記様式第1号)
- (2) 会 則(団体及び連合団体のみ)
- (3) 会員名簿(団体及び連合団体のみ、連合団体にあっては加盟団体名簿)
- (4) 収支予算書(団体及び連合団体のみ)
- (5) 事業計画書(団体及び連合団体のみ)
- 2 入会しようとする個人及び団体並びに連合団体が所属する部門の各団体等には事前に周知するものとし、各団体等から意見を聞くことができる。
- (退会手続)
- 第3条 本会を退会しようとする個人及び団体並びに連合団体は、退会届(別記様式第2号)を、会長に提出するものとする。
- 2 会長は、個人及び団体並びに連合団体で、次に該当する場合は、常任理事会の承認を得て退会させることができる。
- (1) 一年間会費未納の個人及び団体並びに連合団体
- (2) その他 常任理事会で不適当と認めた場合
- 2 会長は、個人及び団体並びに連合団体で、次に該当する場合は、常任理事会の承認を得て退会させることができる。
- (連合団体に加盟する団体の入退会届)
- 第4条 連合団体は、入会及び退会した加盟団体があった場合は、速やかに入退会届(別記様式第3号)を会長に提出するものとする。
- (細 則)
- 第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が決める。
附 則
- この規程は、平成10年5月28日から施行する。
- この規程は、平成18年5月24日から施行する。
- この規程は、平成19年5月23日から施行する。
- この規程は、平成31年1月12日から施行する。
足利文化協会理事の選任に関する規程
- (目 的)
- 第1条 この規程は、足利文化協会会則(以下「会則」という。)第6条に定める役員のうち理事の選任に関し必要な事項を定めることを目的とする。
- (候 補 者)
- 第2条 理事は、次の各号に定める区分により推薦された者をもって候補者とし、会則第7条の定めるところにより選任されるものとする。
- (1) 舞台部門、展示部門及び文芸等部門の各部門 1名
- (2) 前号の規定にかかわらず部門内に連合団体を含む部門にあっては各2名とする。
- (3) 第1号の規定にかかわらず文芸等部門の一般部門にあっては2名とする。
- 2 前項第2号に定める部門は、候補者の推薦を1名とすることができる。
- 3 第1項の規定により推薦された候補者が会則第7条の定めるところにより選任されなかったとき、その候補者を推薦した部門は、別の候補者を推薦しなければならない。
- (細 則)
- 第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が決める。
附 則
- この規程は、平成22年2月10日から施行する。